東急東横線・JR南武線「武蔵小杉」駅より徒歩5分      川崎市中原区上丸子山王町1丁目873番地6 2F




西山裕志税理士事務所所長 西山裕志

西山裕志税理士事務所は

川崎市中原区の西山税理士事務所は経営者目線

単に決算書を作成してもらっている、出た数値をそのまま説明されている、そんな経験はありませんか?当事務所では、前年対比決算書を活用し、前年との違いをお客様が見てすぐに分かるような資料の提出、また決算説明レポートを作成することで、お客様の抱えていらっしゃる問題点と改善策を浮き彫りにしています。

川崎市中原区の西山税理士事務所は経営面もサポート

税務、会計の相談だけでなく、社員の問題設備投資の問題など、経営に関わる相談も随時お受けしております。会社に必要なのはカネだけではなく、ヒト、モノが重要な財産となります。トータル的なサポートを行うことで会社の発展をお手伝いいたします。

川崎市中原区の西山税理士事務所は実績豊富

設備資金運転資金など借入に関する相談はよくあることではありますが、金融機関対策を強みとし、実際に銀行等との交渉実績が豊富な当事務所は、そのような悩みを抱えていらっしゃるお客様に安心してご相談いただいております。

川崎市中原区の西山税理士事務所はお客様目線

朝は8時半から業務をスタートし、事前にご連絡いただければ業務時間外土曜日曜でもお打合せ等を行うなど、極力お客様のご都合の時間に合わせて臨機応変に対応しております。

川崎市中原区の西山税理士事務所は自己研鑽に積極的

常にお客様には最新の情報を提供できるように、毎月の事務所内研修また外部研修を積極的に活用しております。さらに事務所内にある書籍は定期的に一新するなど、お客様に提供する資料等も随時最新版に更新しております。

どうぞお気軽にお立ち寄り下さい!

西山裕志税理士事務所へのお問合せ
西山裕志税理士事務所より小冊子をプレゼント

西山裕志税理士事務所の最近のトピックス

平成23年6月税制改正で成立した主な事項


会社関係

1.中小法人等の年800万円以内の所得に対する軽減税率(18%)の延長

2.雇用促進税制の創設

  離職者なし。10%以上かつ2人以上増加の場合

  1人当たり20万円が法人税より控除

3.環境関連投資促進税制の新設

  エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得

  取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除

個人関係

1.上場株式等の配当、譲渡所得に係る軽減税率10%の適用が

  25年末まで延長

2.認定NPO法人等への寄付に税額控除制度導入

  (寄付金 - 2,000円) × 40% = (所得の25%限度)

3.年金所得者の申告不要制度

  公的年金収入400万円以下かつその他の所得が20万円以下

4.所得税の還付申告書の提出期間の見直し

  翌年1月1日から提出出来ます

5.電子申告に対する所得税特別控除の延長

  平成23年分  4,000円  平成24年分  3,000円


相続贈与・消費税その他

1.住宅取得資金贈与の非課税対象拡大

  直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合の対象に住宅の

  新築に先行して敷地を取得するための資金が追加

2.消費税の免税事業者の要件見直し

  前年(前期)の上半期の課税売上高が1,000万円超の場合、

  課税事業者となります。

3.仕入税額控除 95%ルールの変更

  課税売上高が5億円超は適用されません。

4.不動産譲渡の契約書収入印税代の軽減延長

(平成23年9月更新)過去のトピックスはこちらから

Copyright (c) 2009-2011 All Rights Reserved 西山税理士事務所